不同意わいせつ容疑で元教員を起訴@不同意性交容疑等は?報道は曖昧性を排すべき | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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続・寮の管理者でもある「私立校」教員(49)が体育館で生徒への不同意わいせつ容疑で再逮捕(三重)

に続報が本日付で起訴されたことを伝える続報が出ています。それによると昨日(4月4日)地検は元教員を起訴しました。

 

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(伊勢新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※被告名は伏せました

不同意わいせつ罪で元教員起訴 津地検、学生寮で生徒に 三重

起訴状などによると、被告は昨年11月ごろ―12月ごろ、当時勤務していた学校の学生寮で、16歳未満の生徒にわいせつな行為をしたとされる。

地検は認否を明らかにしていない。

記事画面

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これまでの報道で知る限り逮捕は3度に及びます。

 

今年2月の最初の逮捕の犯行時期は昨年9月で、容疑も不同意わいせつではなく不同意性交です。

寮の管理者でもある「私立校」教員(49)が10代寮生への不同意性交容疑で逮捕(三重県)

 

翌3月4日の再逮捕は犯行時期は昨年11月16日午後8時ごろ―同9時ごろで容疑は不同意わいせつです。

寮の管理者でもある「私立校」教員(49)が体育館で生徒への不同意わいせつ容疑で再逮捕(三重県警)

 

同月25日のさらなる再逮捕の犯行時期は昨年11月7日ごろ―同12月2日ごろで容疑は不同意わいせつです。

続・寮の管理者でもある「私立校」教員(49)が体育館で生徒への不同意わいせつ容疑で再逮捕(三重)

 

4月4日の起訴は文面通りで解釈すれば、少なくとも不同意わいせつではなく不同意性交容疑の2月の摘発へのものではないと考えるのが自然といったところでしょうか。したがって1ではないと思われます。

 

上記起訴を報じる記事では、起訴事案の犯行が昨年11月ごろ―12月となっていることから11月16日午後8時ごろ―同9時ごろと犯行時を特定して報じられている2では整合性に欠けましょう。

 

ちなみに今回の起訴が犯行日時を11月7日ごろ―同12月2日とする3は確かに報じられている起訴状での昨年11月ごろ―12月ごろとは合致しましょう、しかしながら逮捕から起訴までの日数が短すぎるのではないかとも思わざるをえません。

 

昨日の起訴はいずれの逮捕へのものなのでしょうか?

もしかすると3つの中には地検が証拠不十分等で不起訴に及んだ事案もあるのでしょうか?

 

いずれにせよメディアはそのあたりは掌握されているはずです。曖昧さを残さないような報道を期待するところです。

 

追記

四度めの逮捕@寮の管理者でもある「私立校」教員(49) 教え子への性加害容疑

不同意わいせつ容疑で元教員を追起訴 (津地検・三重 )