小学校教師、児童館職員の職歴を持つ元児童虐待支援員(55)の少年(15)への性加害審理の初公判
地裁判決の続報が出ました。懲役2年6か月の実刑判決です。
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NHK 東海のニュース 05月02日 18時04分配信 引用
児童虐待対応の名古屋市元職員が少年に性的行為で実刑判決
名古屋市の児童虐待対応支援員だった被告(55)は、去年8月、名古屋市内の自宅で、SNSで知り合った15歳の少年に対し、16歳未満と知りながら性的な行為をしたとして起訴され、検察は懲役5年を求刑していました。
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検察が懲役5年を求刑したのは不同意性交としてではなかったでしょうか?
冒頭より初公判の報道を再掲リンクします。
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弁護士ドットコム 2025年02月18日 17時26分 配信 引用
「相手がしたいと言った」未成年への不同意性交に問われた男性、初公判で起訴事実認める 名古屋地裁
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判決が懲役2年6か月と求刑を大幅に下回ったのは、「不同意性交」ではなく「不同意わいせつ」として地裁が認定したからなのでしょうか?
被告人が自宅で少年に口腔性交したとの起訴事実を認めたのであれば明確に「不同意性交」ではないでしょうか?
たとえ同意があったとしても出会って年齢を把握したのであれば、同意による行為とは認められないのではないでしょうか?
それとも裁判所は被告人が保釈後には性依存症と診断されたことや犯行が報道されたことでの社会的制裁等を考慮して5年の求刑からはけっこうな減刑判決となったのでしょうか?
追記
以下AIによる概要よりの部分引用です。
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不同意性交等罪の量刑は、5年以上20年以下の拘禁刑(旧称:懲役刑)です。
- 酌量減軽:犯罪の情状によっては、刑を減軽される可能性があります。
- 不起訴:示談や反省の態度などが評価されれば、不起訴処分となる可能性もあります。
- 16歳未満の者に対して性交等を行った場合は、不同意性交等罪が成立します。