相続税の一部が免除される場合とは?
おはようございます。 さて、本日のテーマは、前回もお伝えしましたように、「相続税の一部が免除される場合とは?」です。これには、3種類があります。以下に述べていきます。①配偶者の税額軽減制度夫の財産を妻が相続した場合など、配偶者の相続分は、 1億6,000万円 配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税が免除されます。②未成年者の税額控除制度相続人が未成年の場合は、満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した金額が、控除対象となります。③障害者の税額控除制度相続人が85歳未満の障害者である場合には、満85歳になるまでの年数1年について10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)で計算金額が、控除対象となります。また、相続税額が10万円(20万円)より少ない場合には、その相続人の扶養義務者の相続税額から、差額分が控除されます。注意すべきことは、これらの税額軽減措置は、自動的に受けられるわけではありません。必ず、相続税の申告書を提出すること、その時に、税額軽減の申告書も忘れずに提出することをお忘れなく!詳しくは、お問い合わせください。それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!