おはようございます。


日の出前のこの時間は、もう、冬本場の寒さですね。



本日のテーマは、


「故人への貢献で相続分が増えることがある?」


です。



相続人である方が、故人の財産の維持や増加に貢献した場合、法定相続分にプラスして財産が相続できます。


これが、


「寄与分」


です。


例えば、故人である父親の商売の手伝いをして、その財産を維持あるいは増加に貢献した息子(寄与者)は、法定相続分にプラスした、寄与分の財産を貰えるといったことです。


この寄与分を貰えるのは、相続人に限られます。


相続の際には、この寄与分を考慮して法定相続分を修正して実際の相続分を決めます。


では、寄与分に当たる具体的な例を挙げてみましょう。


①長男として、長期間無償で父親(被相続人)の事業を手伝ってきた


②扶養義務の程度を超えた扶養で、生活費などを支援した


③被相続人の事業に、現金あるいは不動産を贈与したり資金提供をした


④現金あるいは不動産を贈与した


⑤借金の肩代わりをした


⑥相続人が仕事を辞めて、被相続人の入院中の付き添いをして看護費用を軽減させた


等々となります。



この寄与分を獲得するためには、


・まず、遺産分割協議で自らの寄与分を主張する


・遺言書などの特別な理由がなければ、被相続人の遺産は、この遺産分割協議で自由に分配できる


・遺産分割協議で、寄与分が認められない場合、家庭裁判所の遺産分割調停で寄与分の主張をする


といった方法で行います。



遺産分割調停の申し立ては、家庭裁判所の担当者が申し立て内容の記載内容および添付書類などを確認します。


この遺産分割手続き事件として申し立てる場合には、事前に取り寄せる書類が、かなりの数になります。充分に説明を受けましょう。


寄与分の申立者には、


遺産分割調停または審判申し立てにおける遺産分割調停の流れ、必要書類、申立書の記載方法、注意点などについて教えてもらえます。


ただし、これは、法律相談の場ではないので、そこを弁えておきましょう。


詳しくは、お気軽にお問い合わせください。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!