相続税対策として節税する方法は?
おはようございます。本日のテーマは、「相続税対策として節税する方法は?」です。税制改正により、2015年1月から、相続税の対象となる財産が大幅にアップしましたね。そこで、このお話は2つのケースについて、2回に分けてお話ししようと思います。まず、今回は、「預貯金が多い場合」について、述べていきます。この場合は、大まかに4つの節税対策が考えられます。①生前贈与②教育資金等の贈与税の非課税枠を利用した贈与による対策③生命保険の活用④不動産の購入まず、①生前贈与・長期間にわたり、毎年110万円以内の贈与により、相続財産を減らす方法です・贈与税は、1人につき1年間に贈与した財産から、基礎控除額110万円までは、非課税となります・ただし、相続開始前3年以内の贈与については、相続財産として加算されますので、生前贈与は、できるだけ早く始めることに注意してください・婚姻関係が20年以上配偶者に対して、住宅住宅取得のための資金を贈与する場合は、110万円の基礎控除とは別に、2千万円までは非課税で贈与できます②教育資金等の贈与税の非課税枠を利用した贈与による対策・子や孫に教育資金を一括贈与して相続財産を減らす方法です。この場合、1,500万円までは贈与税がかからず非課税となります。ただし、贈与された子や孫が、30歳までに使い切らないと、残金に対して贈与税がかかりますので、ご注意ください教育資金の非課税贈与以外にも、住宅取得や結婚資金の一括贈与で非課税となる制度もあります。これらについては、ご質問いただけましたら、お話したいと思います③生命保険の活用・生命保険に加入することで相続財産を減らす方法です・生命保険の死亡保険金は、" 500万円×法定相続人の数"まで非課税となります④不動産の購入現預金で、賃貸用不動産を購入する方法です。不動産の相続税評価額は、現預金よりも約3割低くなっています以上、相続財産に預貯金が多い場合の節税対策を4つ挙げてみました。次回は、「相続財産に土地が多い場合」について、述べたいと思います。それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!