おはようございます。


本日のテーマは、前回のべましたように、


「相続財産に土地が多い場合」


の節税対策について述べたいと思います。



これには、大まかに2つの対策が考えられます。



①賃貸アパート経営


②小規模宅地等の特例の活用



まず、


①賃貸アパート等の経営


更地には、


・賃貸用の建物を建てる


ことで、更地よりも相続税の評価額が、約2割低くなります。


さらに、賃貸用の建物を建てる時に、金融機関から借り入れを行うことで、借金という、マイナスの財産を作ることで、結果的に、節税となるのです。



②小規模宅地等の特例の活用


・被相続人の居住用または事業用だった土地を相続した場合には、

一定の面積まで、評価額を80%50%減額することができます。


即ち、節税となる制度があるのです。


これは、相続税の支払いのために、住んでいる土地や建物を売却する必要性を少しでも減らすために設けられた制度です。


そのため、被相続人と同居している配偶者や子どもが、相続後も継続的に居住する場に、この "特例が受けられます。


・同居していない子どもなどが、この特例を受けるには、賃貸住宅に住んでいて、かつ、被相続人に配偶者や同居している親族がいないことが要件となります。



参考までに、


「相続人が少ない」


場合には、どう対策すれば良いのでしょうか?


その対策としては、


・養子縁組をして相続人の数を増やすと、基礎控除額や生命保険の非課税枠が増えて、節税になります


・ただし、法定相続人に含めることができる養子の数には、制限があります


・被相続人に実子がいる場合は、1人。実子がいない場合は、2人まで、と決められています。



以上、2回に分けて、節税対策について述べてきました。


自分の場合には、どんな方法が適切だろう?という方は、お気軽にお問い合わせくださいね。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!