おはようございます。



本日のテーマは、


「相続財産の評価方法を教えて!」


です。



きょうは、基本的なことについてお話ししたいと思います。


財産を相続した際に、相続税のベースとなる財産の評価方法です。


現金・預貯金などは、銀行の残高証明書で明確に金額は分かります。


では、それら以外の不動産や貴金属類などについては、どうでしょうか?


これらは、原則として


「財産評価基本通達」


に示された評価基準に基づいて評価されます。



相続税額の計算は、

「財産をどのように評価するのか?」

がポイントです。


相続財産は、現金・預貯金・株式などばかりではありません。


むしろ、土地や家屋などの不動産や貴金属類の方が多いケースが一般的です。


それらの価値を金銭で評価しなければ、相続税額を算出することはできません。

 


相続財産の評価は、原則として被相続人が死亡した相続開始日の時価、で行われます。


時価とは、実務上は、

「財産評価基本通達」

と呼ばれる、国税庁から公表されている評価基準に従って評価した金額になります。



以下、主な財産の相続税額計算における、評価方法を述べていきます。




土地(宅地)は、原則として、


・地目ごとに


・路線価方式と倍率方式


によって評価されます。


評価額の目安としては、時価の約8割です。



上記の評価方式については、詳しくは場を改めて、説明させてください。



借地権の価額は、借地権の目的となっている宅地が、権利の付いていない自用地(更地)としての価額に、借地権割合を乗じて求めます。



家屋については、


「固定資産税評価額」


に基づいて評価されます。


評価額の目安は、時価の約4割〜6割です。



預貯金については、

元本+解約利子の手取額となります。


評価額は、解約手取額となります。



上場株式については、


以下のうちで、低い額となります。


①被相続人が死亡した日の終値


②被相続人が死亡した月の終値の月平均額


③被相続人が死亡した前月の終値の月平均額


④被相続人が死亡した前々月の終値の月平均額


評価の目安は、売却手取額、となります。



借入金については、要返済額です。すなわち借入残高、となります。



基本的なお話ですが、しっかりと把握しておきましょう。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!