おはようございます。
本日のテーマは、
「土地の形状や分割の仕方で相続税が変わる?」
です。
相続した土地の評価額は、その形状や分割の仕方によって、評価額が変わってくることがあります。
ひとつの土地を、ひとりが相続するよりも、何人かで分割して相続した方が、有利な場合が多くあります。
一般的には、土地を細かく分けるほど評価額が低くなって、相続税が安くなるのです。
土地の形状にもよりますが、分割した場合の道路との接し方(道路付け)により、それぞれの土地の評価額が変わってくるためです。
例えば、
・公道から出入りする間口が狭かったり、
・奥行きが深かったり、
・道路との高低差が大きかったり、
・傾斜がひどかったり、
といった場合には、土地の評価額が下がります。
要するに、土地を売却するときに、値引きの要因となる条件がある土地は、評価額にも反映される、ということです。
すなわち、土地の評価額を下げるには、土地の、
・形状
・道路付け
・面積
などを、
・登記簿謄本
・公図
・実測図
と、現物の土地とを見比べて減額できる要素を考慮して総合的に評価する必要があります。
実際に評価額が減額となる土地の形状とは、
・細長い形の土地
・形が、いびつな土地
・私道が含まれる土地
・間口が狭い土地
・道路に接していない土地
・広すぎる土地
・崖地がある土地
・セットバックが必要な土地
・高圧線の下にある土地
・地下鉄が走っている土地
・土壌が汚染されている土地
・高低差が極端な土地
・近隣に墓地がある土地
などが挙げられます。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!