おはようございます。



今回からは、相続発生後の手続きを、種類毎に分類して、連載の形でお送りしていきます。



本日は、ストレートに


「相続発生後の手続き」


を、3〜4回に分けてお話します。



まず、相続発生後(被相続人が亡くなった後)の相続手続きの、第1回です。


相続発生後、3か月以内に必要な手続きには、次のものが挙げられます。



  1. 遺言書を探す


  1. 相続人を探して確定する


  1. 相続の財産の基本的な分配を確認する


  1. 相続財産(遺産)は、何が?いくらある?かを調べる


  1. マイナスの財産を調べる


  1. 相続を単純承認するか?限定承認するか?相続放棄するか?を決める


となります。



まず、


  1. 遺言書を探す


これには、主に以下の4つの方法があります。


・故人が、生前なじみにしていた、税理士や弁護士に連絡を取って遺言書の有無を確認する


・最寄りの公証役場や法務局に問い合わせる


・故人の自宅や部屋などを探す


・故人が使っていた銀行に連絡して貸金庫の中身を確認する


以上が、主な遺言書の探し方です。



公証役場や法務局に登録された遺言書の場合を除いては、発見者や保管者は、家庭裁判所に「検認」の申請が必須です。



遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない遺産については、相続人全員で、

「遺産分割協議」

を行なうことになります。



次回は、


  1. 相続人を探し確定する


についてお話します。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!