おはようございます。
今回からは、相続発生後の手続きを、種類毎に分類して、連載の形でお送りしていきます。
本日は、ストレートに
「相続発生後の手続き」
を、3〜4回に分けてお話します。
まず、相続発生後(被相続人が亡くなった後)の相続手続きの、第1回です。
相続発生後、3か月以内に必要な手続きには、次のものが挙げられます。
- 遺言書を探す
- 相続人を探して確定する
- 相続の財産の基本的な分配を確認する
- 相続財産(遺産)は、何が?いくらある?かを調べる
- マイナスの財産を調べる
- 相続を単純承認するか?限定承認するか?相続放棄するか?を決める
となります。
まず、
- 遺言書を探す
これには、主に以下の4つの方法があります。
・故人が、生前なじみにしていた、税理士や弁護士に連絡を取って遺言書の有無を確認する
・最寄りの公証役場や法務局に問い合わせる
・故人の自宅や部屋などを探す
・故人が使っていた銀行に連絡して貸金庫の中身を確認する
以上が、主な遺言書の探し方です。
公証役場や法務局に登録された遺言書の場合を除いては、発見者や保管者は、家庭裁判所に「検認」の申請が必須です。
遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない遺産については、相続人全員で、
「遺産分割協議」
を行なうことになります。
次回は、
- 相続人を探し確定する
についてお話します。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!