こんにちは!
さて、今回も引き続き、相続の手続きについて、お話します。
今後は、基本的に、週に一度のペースで投稿させていただきますが、どうぞよろしくお願いいたします🙇♀️
今回のテーマは、
「相続の財産の基本的な分配を確認する」
です。
相続人の相続の優先順位や相続する遺産の割合は、法律で決められています。
故人の配偶者は、常に相続人になります。
配偶者以外の人は、次のような順位に従って相続の優先順位が決められています。
まず、優先順位の第1位は、故人の実子や養子、です。
配偶者がいる場合、この人たちの相続割合は、遺産全体の合計の2分の1を、等分します。
次に、第2順位は、故人の両親や祖父母などの目上の直系の血縁者(直系尊属)です。
配偶者がいる場合には、相続財産の合計の3分の1を等分します。
そして、第3順位は、たとえば故人に子どもも直系尊属もいない時は、故人の兄弟姉妹、となります。
この場合の相続分は、遺産総額の4分の1を等分することになります。
なお、以前にもお話したように、相続人には
「遺留分」
という、最低限の相続できる遺産分があります。
ですから、もし遺言書に
「遺産は、すべて愛人に渡す」
などといったことが書かれていても、その愛人に「遺留分」を請求できるのです。
これを、
「遺留分侵害額請求」
と言います。
詳しくは、以前のブログをお読みいただくか、お問い合わせくださいね。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!