こんにちは!



さて、今回も引き続き、相続の手続きについて、お話します。


今後は、基本的に、週に一度のペースで投稿させていただきますが、どうぞよろしくお願いいたします🙇‍♀️



今回のテーマは、


相続の財産の基本的な分配を確認する」


です。



相続人の相続の優先順位や相続する遺産の割合は、法律で決められています。



故人の配偶者は、常に相続人になります。


配偶者以外の人は、次のような順位に従って相続の優先順位が決められています。




まず、優先順位の第1位は、故人の実子や養子、です。


配偶者がいる場合、この人たちの相続割合は、遺産全体の合計の2分の1を、等分します。



次に、第2順位は、故人の両親や祖父母などの目上の直系の血縁者(直系尊属)です。


配偶者がいる場合には、相続財産の合計の3分の1を等分します。



そして、第3順位は、たとえば故人に子どもも直系尊属もいない時は、故人の兄弟姉妹、となります。


この場合の相続分は、遺産総額の4分の1を等分することになります。



なお、以前にもお話したように、相続人には


「遺留分」


という、最低限の相続できる遺産分があります。


ですから、もし遺言書に


「遺産は、すべて愛人に渡す」


などといったことが書かれていても、その愛人に「遺留分」を請求できるのです。



これを、


「遺留分侵害額請求」


と言います。



詳しくは、以前のブログをお読みいただくか、お問い合わせくださいね。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!