本日のテーマは、前回の続きです。


「不動産を多く相続したけれど、相続税を払う現金がない!」


場合の、残り3つの方法ですね。



⑤賃貸住宅を贈与


収益を生む、賃貸住宅などの財産を、相続人に贈与するのです。


こうすれば、家賃収入が入るため、これを使って(貯めて)納税資金にもできます。


この方法は、できるだけ早めに行う方が節税にもなり、うまくいけば、一石二鳥です。


この方法の問題点は、ローンなどを組んで賃貸アパートやマンションを建てたとしても、必ずしも高収益が約束されていないということです。


空室が出たり、そのせいで家賃を下げざるを得なかったり・・・この話は、またの機会に譲るとしましょう。



⑥遊休地の活用


これも、リスクは⑤と同じではありますが、遊んでいる土地がある場合は、賃貸住宅などを建てて家賃収入を得ることで、現金資産が増やせる、という方法です。


この場合、銀行などから建築資金を借り入れすれば、マイナスの資産が増えて節税にもなります。


ただし、空室問題などのリスクは、繰り返しになりますが、⑤と同様です。

資金回収ができなくなっては、元も子もありません。



⑦不動産管理会社を設立


高収益の賃貸物件を、たくさん所有している場合には、相続人を株主にして不動産管理会社を設立する方法です。


不動産管理会社は、管理料か、転貸賃料を得ます。


所有する賃貸物件を不動産管理会社に売り、家族を不動産管理会社の役員にして、役員に給与を払うのです。


被相続人が得ていた賃料収入を合法的に家族に分配することになり、納税資金の準備にもできるというわけです。


注意すべき点としては、売却時の税金との比較や、役員報酬の金額設定が挙げられます。


これについても、詳細は、お問い合わせをお待ちしております。



以上、前回と今回の2回に分けて、


「不動産を多く相続したけれど、相続税を払う現金がない!」


という事態が、起きる前が重要だ、ということをお話ししてきました。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!