おはようございます。
朝晩の冷え込みが、冬本番の厳しさですね。
今回からは、相続発生後の手続きについて、少しずつお話していきたいと思います。
・葬儀関係の手続き
・名義変更の手続き
・相続の手続き
・保険および年金の手続き
について、順番にお話します。
今回は、
「葬儀関係の手続き」
についてです。
- 故人の死亡から7日以内に、次の手続きを行います。
まず、
「死亡診断書」
を医師に書いてもらいます。
この「死亡診断書」と対になっているのが、
「死亡届」
です。
これには、親族が、故人の氏名などを記入します。
この対になった書類を、故人の死亡地、本籍地、または届け出る親族が住む市区町村に、故人の死亡から7日以内に届け出ます。
この、7日以内というのは、死亡を知った日から7日以内、ということになっています。
- 同様に、7日以内に行う手続きとして、
「火葬許可申請書」
の提出があります。
- 同じく、7日以内に行う手続きに、
「初七日」
があります。
故人の死亡を知ってから、すぐに行う手続きとしては、
・近親者への連絡、葬儀社・葬儀会場な決定
・故人の死体安置・納棺・お通夜・葬儀・火葬
があります。
葬儀関係の手続きとしては、以上になります。
それぞれの詳細については、お気軽にお問い合わせくださいね。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!