おはようございます。


朝晩の冷え込みが、冬本番の厳しさですね。



今回からは、相続発生後の手続きについて、少しずつお話していきたいと思います。


・葬儀関係の手続き


・名義変更の手続き


・相続の手続き


・保険および年金の手続き


について、順番にお話します。



今回は、


「葬儀関係の手続き」


についてです。


  1. 故人の死亡から7日以内に、次の手続きを行います。


まず、


「死亡診断書」


を医師に書いてもらいます。


この「死亡診断書」と対になっているのが、


「死亡届」


です。


これには、親族が、故人の氏名などを記入します。


この対になった書類を、故人の死亡地、本籍地、または届け出る親族が住む市区町村に、故人の死亡から7日以内に届け出ます。


この、7日以内というのは、死亡を知った日から7日以内、ということになっています。



  1. 同様に、7日以内に行う手続きとして、


「火葬許可申請書」


の提出があります。



  1. 同じく、7日以内に行う手続きに、


「初七日」


があります。



故人の死亡を知ってから、すぐに行う手続きとしては、


・近親者への連絡、葬儀社・葬儀会場な決定


・故人の死体安置・納棺・お通夜・葬儀・火葬


があります。



葬儀関係の手続きとしては、以上になります。



それぞれの詳細については、お気軽にお問い合わせくださいね。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!