おはようございます。
今朝も、冷えますね。
早速きょうのテーマは、
「相続の遺留分とは何か?」
です。
これは、遺された遺族の権利を守るための制度です。
これは、法的強制力を持ち、たとえ遺言書で
「全財産を指定相続人に相続させる」
と書いてあっても、法定相続人は、この遺留分を相続することができるものです。
遺言書によって生じる、法定相続人に不利益な事態を防ぐために、民法で規定されています。
ただし、法定相続人の遺留分を侵害するからといって、その遺言書自体が無効になるわけではありません。
遺留分は、その権利を持つ法定相続人が、権利行使することで有効となるのです。
つまり、法定相続人が、
「遺留分侵害額請求権」
を行使しなければ、その遺言書は有効になるのです。
その時は、指定相続人が、遺言書通り全ての財産を相続することになります。
この、
「遺留分侵害額請求権」
は、遺留分を請求できると知った日から1年間、相続開始から10年間行使しないと消滅してしまいます。
相続財産のうち、遺留分の割合は、相続人の存在の在り方によって決まってきます。
詳しくはお問い合わせくださいね。
遺留分侵害額請求手続きの手順は、
①遺留分を侵害している他の相続人に対して、遺留分侵害額請求書を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送する
②相手と話し合いをして遺留分を返還してもらう
③結果を書面化しておく
ということになります。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!