おはようございます。


今朝も、冷えますね。



早速きょうのテーマは、



「相続の遺留分とは何か?」


です。


これは、遺された遺族の権利を守るための制度です。


これは、法的強制力を持ち、たとえ遺言書で


「全財産を指定相続人に相続させる」


と書いてあっても、法定相続人は、この遺留分を相続することができるものです。



遺言書によって生じる、法定相続人に不利益な事態を防ぐために、民法で規定されています。



ただし、法定相続人の遺留分を侵害するからといって、その遺言書自体が無効になるわけではありません。


遺留分は、その権利を持つ法定相続人が、権利行使することで有効となるのです。



つまり、法定相続人が、


「遺留分侵害額請求権」


を行使しなければ、その遺言書は有効になるのです。


その時は、指定相続人が、遺言書通り全ての財産を相続することになります。


この、


「遺留分侵害額請求権」


は、遺留分を請求できると知った日から1年間、相続開始から10年間行使しないと消滅してしまいます。



相続財産のうち、遺留分の割合は、相続人の存在の在り方によって決まってきます。


詳しくはお問い合わせくださいね。



遺留分侵害額請求手続きの手順は、


①遺留分を侵害している他の相続人に対して、遺留分侵害額請求書を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送する


②相手と話し合いをして遺留分を返還してもらう


③結果を書面化しておく



ということになります。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!