おはようございます。
さて、きょうのテーマは、
「親より先に子どもが先に死んだら相続は、どうなる?」
です。
本来なら相続人となるべき、子どもなどの相続人が、親より先に亡くなった場合には、その子の子どもが代わりに相続する、という制度です。
親からみて孫にあたる、この子どものことを
「代襲者」
親より先に亡くなって、代わりにその子どもが相続人となる場合の、先に亡くなった人を
「被代襲者」
と呼びます。
では、もし、その孫も亡くなっていた場合は?というと、さらにその子どもが相続人となります。
このように、親(被相続人)の直系卑属(相続人が兄弟姉妹の場合は傍系卑属)が、代わりに相続人となっていきます。
相続人が、最初から兄弟姉妹の場合には、その兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥、姪)が、代襲者となります。
この相続の仕方を
「代襲相続」
と言います。
そこで、代襲相続人(代襲相続者)の相続分は?
というと、本来の相続人が受け取るはずの相続分を相続できます。
その他にも、いろいろなケースが考えられますね。
養子縁組をする前と後の代襲相続は?
養子縁組の前、後に生まれた子どもは代襲相続できるのか?
配偶者には代襲相続は認められているのか?
代襲者である、孫も亡くなっていた場合にはどうなるのか?
これらの場合の決まりも、もちろん、あります。
ご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!