おはようございます。


土曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。



本日のテーマは、


「再婚同士の親の連れ子に相続はできるか?」


です。


これも、決して少なくない事例です。



基本的には、血縁関係のない子どもに相続権は、ありません。


血縁関係がないのに相続人となることができるのは、配偶者と養子だけです。


事実上、親子関係同然であっても、再婚相手の連れ子であって、血縁関係も養子縁組もしていない場合には、相続人になることはできません。


では、どうすれば相続人となれるのでしょうか?


もう、既にお分かりですね。


連れ子と養子縁組をして、


「法律上の親子」


になれば、連れ子は被相続人の


「第1順位の相続人」


となり、遺産分割も実子と同じ割合となります。


ただし、養子には、


①普通養子


②特別養子


があります。



①普通養子

の場合は、義両親と実両親の両方の相続人となりますが、


②特別養子

の場合は、義両親の相続人にはなれますが、実両親の相続人にはなれません。



また、普通養子の数は、相続税との関係で制限があります。


被相続人に実子がいる場合は、養子は1人まで、実子がいない場合には2人まで、とされています。



なお、再婚相手が、もともと連れ子を認知している場合には、再婚する、しないに関係なく、認知した時点で、相続人となります。



詳しくは、お気軽にお問い合わせください。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!