おはようございます。
土曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。
本日のテーマは、
「再婚同士の親の連れ子に相続はできるか?」
です。
これも、決して少なくない事例です。
基本的には、血縁関係のない子どもに相続権は、ありません。
血縁関係がないのに相続人となることができるのは、配偶者と養子だけです。
事実上、親子関係同然であっても、再婚相手の連れ子であって、血縁関係も養子縁組もしていない場合には、相続人になることはできません。
では、どうすれば相続人となれるのでしょうか?
もう、既にお分かりですね。
連れ子と養子縁組をして、
「法律上の親子」
になれば、連れ子は被相続人の
「第1順位の相続人」
となり、遺産分割も実子と同じ割合となります。
ただし、養子には、
①普通養子
②特別養子
があります。
①普通養子
の場合は、義両親と実両親の両方の相続人となりますが、
②特別養子
の場合は、義両親の相続人にはなれますが、実両親の相続人にはなれません。
また、普通養子の数は、相続税との関係で制限があります。
被相続人に実子がいる場合は、養子は1人まで、実子がいない場合には2人まで、とされています。
なお、再婚相手が、もともと連れ子を認知している場合には、再婚する、しないに関係なく、認知した時点で、相続人となります。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!