こんにちは。
お昼時、ご休憩の皆様も多いかと思います。
本日のテーマは、
「相続税が払えないときは、どうする?」
です。
日本の場合、相続財産の50%以上が、土地や建物などの不動産である、というデータがあります。
つまり、両親とも亡くなり、自宅は残っているが、故人も相続人も現金がないというケースが多い、ということです。
しかし、相続税は現金一括払いが基本です。
この相続税は、相続発生後10か月以内に納付しなければなりません。
もし、この相続税を納付期日までに納付できなければ、次の一定の要件をクリアすれば、
「延納」
という形で、分割払いが認められます。
ただし、延納する場合には、利子税をプラスして支払わなければなりません。
延納が認められる要件は、次に挙げる要件です。
これらをすべてクリアして始めて、延納が認められます。
①相続税が10万円を超えること
②金銭で納付することが困難である事由があること
③担保を提供できること。ただし、税額が100万円以下、かつ延納期間が3年以下の場合には不要
④期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して、税務署長に提出すること
以上です。
このうち、③の担保の種類は、次のいずれかになります。
国債および地方債/社債、その他の有価証券で、税務署長が確実と認めるもの/土地建物、立木、登記された船舶などで保険を付けたもの/鉄道財団、工場財団など、税務署長が、確実と認める保証人の保証
そして、延納期間と利子税についてですが、
期間は、無期限に先延ばしできるわけではありません。また延納期間中は利子税が、かかってきます。
延納期間と利子税率は、相続財産のうち不動産の占める割合と、一定の決められた延納期間により異なります。
詳しくは、お問い合わせくださいね。
ところで、この延納も困難な場合には、次の要件を、すべてクリアすれば、
「物納」
が認められます。
①延納も困難であること
②物納する財産は、次の財産、順位となり、日本国内に所在すること
・第一順位
国債、地方債、不動産、船舶
・第二順位
社債、株式など
・第三順位
動産
③物納する財産が、担保設定されているなど、物納不適格財産でないこと
④期限までに、物納申請書に物納手続き関係書類を添付して税務署長に提出すること
以上です。
その他、
・審査期間
・税額計算の基礎となる価額
などについても、定めがあります。
これらの詳細についても、お問い合わせくださいね。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!