おはようございます。
今週も、よろしくお願いします。
さて、本日のテーマですが、昨日もお話した、
「成年後見制度って、なに?」
です。
以下に列記する形で述べます。
・認知症や知的障害、精神障害などによって日常生活で必要な物事を判断する能力が不十分な人を、保護・支援するための制度を「成年後見制度」といいます
・これには、
「任意後見制度」
と
「法定後見制度」
とがあります。
①任意後見制度
・本人の判断能力があるときに、あらかじめ自分で代理人(任意後見人)となる人を選んで
「任意後見契約」
を結び、本人の判断能力が低下した時に、本人の代理人として、財産管理などを行う
・本人の判断能力が低下した時に、任意後見人は、家庭裁判所で
「任意後見監督人」
を選任してもらい、この任意後見監督人の監督の下で、契約などの事務を行います。
②法定後見制度
本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所によって選任された後見人が、本人の代わりに法的行為を行う制度です。
本人の判断能力の程度により、
「後見」
「保佐」
「補助」
のいずれかを選択できます。
この3つの違いについては、お問い合わせくださいね。
最後に、成年後見人選任までの手続きについて、です。
①意思能力が無くなった相続人(本人)の住所地の家庭裁判所に、本人、配偶者、四親等以内の親族などが申し立てます
②後見開始の申立書、申立人の戸籍謄本などの、必要な書類を提出します
以上が、成年後見人選任までの大まかな手続きです。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!