おはようございます。


季節の変わり目です。


服装や体調管理には、くれぐれもお気をつけくださいね。



さて、きょうのテーマは、


「ニ次相続が揉めやすいのは何故か?」


です。




一次相続とは、両親のうち、どちらかが先に亡くなった時の相続のことを言います。


二次相続とは、その後、遺された親が亡くなった時の相続のことです。


一次相続の場合には、遺された配偶者の生活を保障するために、配偶者に重い相続税がかからないように、法的制度が配慮されたものとなっています。


具体的には、配偶者が取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い方までは、相続税がかからない制度があります。


①1億6千万円


②配偶者の法定相続分相当額


これを、


「配偶者控除」


と言います。



さらに、故人と配偶者が住んでいた宅地建物等を配偶者が相続する場合、


土地の面積が、

330㎡までは、

相続税が80%まで減額


されます。


これを


「小規模宅地等の

特例」


と言います。



では、何故、二次相続が揉めるのか、です。


その理由は、


まず上記の、


①配偶者控除が適用されない


②小規模宅地等の特例が適用されない


という原則があるからです。


次に、


主な財産が、自宅だけの場合、自宅を売却して、その売却代金を相続人で平等に分けることが困難なケースが多い


さらに、


法定相続人が一人少なくなっているために、相続税の基礎控除額が600万円減ってしまう


といったことが挙げられます。



では、二次相続で揉めないための対策はあるのでしょうか?


例えば、


①一次相続は、相続税を最大限に減らす形で遺産分割をするのではなく、二次相続を見据えた対策をとる

(詳細はお問い合わせください)


②一次相続で、配偶者が全ての財産を受け取らず、法定相続分に従って、子どもも財産の二分の一を受け取っておく。これにより、一次相続と二次相続を通算して節税できる可能性が高い


特に、将来、評価額が上がる財産は子どもが相続する


といった方法があります。



参考までに、この二次相続で困らないために、生前にとるべき対策として、


配偶者に遺す財産は、これから使う預貯金や有価証券などにしておくと、贈与や生命保険への加入など、相続対策がやりやすくなります。


また、高齢の配偶者が、収益を生む資産を所有すると、所得金額によっては、健康保険料や所得税が高くなる、といったことがあります。


遺産分割については、やはり生前に、様々な視点から検討して対策を打つことが重要だということになるのです。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!