おはようございます。
暖かい週末の朝ですね!
さて、本日のテーマは、
「相続人が外国に住んでいる場合は?」
です。
相続人のなかに、海外居住者がいる場合には、遺産分割協議書に添付する、
「印鑑証明」
と
「住民票」に相当する書類
を提出する必要があります。
印鑑証明に相当するのが、
「サイン証明書」
住民票に相当するのが、
「在留証明書」
です。
この、
「サイン証明書」と
「在留証明書」
とは、とんなものでしょうか?
まず、「サイン証明書」です。
海外では、本人確認のために印鑑ではなく、サインをします。
このため、サイン証明書が必要になるわけです。
これは、
居住国にある、日本領事館で発行してもらいます。
具体的には、遺産分割協議書を持参して領事館の係官の前でサインをし、サイン証明書を発行してもらうものです。
次に、「在留証明書」です。
この証明書の発行を受けるには、
「日本国籍がある」
とともに
「現地に3か月以上滞在し、現在も居住していること」
が必要です。
在留証明書を発行してもらうためには、次のような書類が必要です。
①パスポートや日本国内発行の運転免許証などの、日本国籍があり、本人であることを証明する書類が必要です
②滞在許可証や現地の運転免許証など、現地の居住地の住所を確認できる書類と、賃貸契約書や公共料金の請求書など、現地での滞在開始時期を確認できる書類
以上のように、
よほど海外に居住する相続人と、常日頃からのコミュニケーションや、協力関係がないと、大変な手続きであることを痛感します。
同様に、国内においても、相続人同士、被相続人と相続人全員との、生前からの意思の疎通や、相続についてフランクな気持ちの共有が大切かを思い知らされますね。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!