おはようございます。


きょうのテーマは、


「相続の仕方には、どんな方法がある?」


です。


相続の方法には、3種類があります。


①単純承認


②相続放棄


③限定承認


3種類です。


それぞれについて、ご説明しましょう。



①単純承認


相続財産を、債務も含め、すべて無条件、無制限に相続する方法です。


相続開始を知った時から3か月以内に何の手続きもとらない場合には、自動的に単純承認、となります。



②相続放棄


プラスの財産、マイナスの財産も含めて、すべての財産の相続を拒否することです。


つまり、借入金などのマイナスの財産を拒否することができます。


相続放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったものとみなされます。


相続放棄には、手続きが必要です。


相続人が相続の開始を知った時から3か月以内に、


「相続放棄申述書」


を、家庭裁判所に提出しなければなりません。



③限定承認


プラスの財産を超えて、マイナスの財産がある場合に、その超過するマイナス部分の財産を引き継がない、つまり、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借入金などの債務)を支払うという、限度付きの相続をする方法です。


限定承認を行う場合も手続きが必要です。


この手続きには、

相続人全員の合意が必要です。


かつ、相続の開始を知った時から3か月以内に、


「限定承認の家事審判申立書」


を、家庭裁判所に提出しなければなりません。


以上です。


詳しくは、お気軽にお問い合わせください。



それでは、

きょうも良い一日をお過ごしください!