おはようございます。
きょうのテーマは、
「相続の仕方には、どんな方法がある?」
です。
相続の方法には、3種類があります。
①単純承認
②相続放棄
③限定承認
の3種類です。
それぞれについて、ご説明しましょう。
①単純承認
相続財産を、債務も含め、すべて無条件、無制限に相続する方法です。
相続開始を知った時から3か月以内に何の手続きもとらない場合には、自動的に単純承認、となります。
②相続放棄
プラスの財産、マイナスの財産も含めて、すべての財産の相続を拒否することです。
つまり、借入金などのマイナスの財産を拒否することができます。
相続放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄には、手続きが必要です。
相続人が相続の開始を知った時から3か月以内に、
「相続放棄申述書」
を、家庭裁判所に提出しなければなりません。
③限定承認
プラスの財産を超えて、マイナスの財産がある場合に、その超過するマイナス部分の財産を引き継がない、つまり、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借入金などの債務)を支払うという、限度付きの相続をする方法です。
限定承認を行う場合も手続きが必要です。
この手続きには、
相続人全員の合意が必要です。
かつ、相続の開始を知った時から3か月以内に、
「限定承認の家事審判申立書」
を、家庭裁判所に提出しなければなりません。
以上です。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
それでは、
きょうも良い一日をお過ごしください!