おはようございます。


本日のテーマは、


「相続欠格とは何か?」


です。



これは、相続人が、相続において自分が有利になるような行為を行うと、その相続人が、相続する権利を失う制度のことです。


では、どのような場合に相続欠格となるか?


その主な理由となるものを次に挙げましょう。



①生命侵害行為


・故意に被相続人、相続先順位もしくは同順位の相続人を殺害または殺害しようとして、刑に処せられた者


具体的には、殺人罪などで実刑判決を受けた場合に、これに該当します。


刑に処せられていない場合は、相続欠格とはなりません。


・被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった者


ただし、善悪の違いが理解できない者や、加害者の配偶者や直系血族である者(子どもなど)は除かれます。


被相続人の殺害について、すでに捜査機関による捜査が行われている時には、告発や告訴をしなくても、相続欠格事由には該当しないと解釈されているようです。


②遺言行為への違法な干渉


・被相続人が、遺言書を作成、撤回、取り消し、変更することを、詐欺や強迫によって妨げた者


・詐欺または強迫によって、被相続人の遺言書を作成、撤回、変更させた者


・遺言書を偽造、変造、隠匿した者


以上が、相続欠格となる理由として挙げられます。



この相続欠格とするための必要な手続きは、特にありません。


前述した欠格事由のいずれかに該当した段階で、相続欠格となり、相続権を失います。


相続欠格となると、


・相続権を失うだけでなく、遺贈を受けることもできなくなります


・相続人が相続欠格であるという事実は戸籍に記載されません


・相続欠格者の子どもは、代襲相続人となることができます


・相続開始前に欠格事由が生じた場合は、その時点で相続権を失います


・相続開始後に欠格事由が生じた場合は、その欠格者が加わって行われた遺産分割協議および審判分割は無効となり、欠格者から相続財産を譲り受けた第三者について、欠格者との間での譲渡行為は無効となります


・遺産分割が行われた場合には、他の相続人は、欠格者に対して、「相続回復請求」を行います。


この「相続回復請求」については、機会があればお話ししたいと思います。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!