おはようございます。 



さて、本日のテーマは、前回もお伝えしましたように、


「相続税の一部が免除される場合とは?」


です。



これには、3種類があります。


以下に述べていきます。



①配偶者の税額軽減制度


夫の財産を妻が相続した場合など、配偶者の相続分は、


  1.   16,000万円
  2.   配偶者の法定相続分相当額


のいずれか多い金額までは相続税が免除されます。



②未成年者の税額控除制度


相続人が未成年の場合は、満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した金額が、控除対象となります。



③障害者の税額控除制度


相続人が85歳未満の障害者である場合には、満85歳になるまでの年数1年について10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)で計算金額が、控除対象となります。


また、相続税額が10万円(20万円)より少ない場合には、その相続人の扶養義務者の相続税額から、差額分が控除されます。



注意すべきことは、これらの税額軽減措置は、自動的に受けられるわけではありません。


必ず、相続税の申告書を提出すること、その時に、税額軽減の申告書も忘れずに提出することをお忘れなく!


詳しくは、お問い合わせください。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!