おはようございます。


雨の文化の日になりましたね。


さて、本日のテーマは、


「遺言書を書くメリットは?」


遺言書を書いておくメリットとは、なんでしょうか?



まず、遺言書を書いておけば、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」に相続人全員が署名・実印の捺印をする、という手続きを経る必要がありません。


相続トラブルの原因として多いのが、この遺産分割協議なのです。


遺産分割協議書を作成する前提としては、相続人全員が、遺産分割の内容に合意することが必要です。


ところが、まず、親族の間で、遺産の分割について合意することが難しいのです。


その原因は、特に遺産の多くが不動産である日本の現状にあります。


不動産は、ケーキのように好きなようにカットして分ける訳にはいきません。


そこで、その分け方で合意がまとまらずにトラブルになるのは当然とも言えます。


また、故人に債権や債務がある場合です。


誰が、それらを受け取るか?引き受けるか?で合意が難しいのです。



次に、内縁関係者や、その者との間に子供がいると、遺産の分割についてトラブルになり、合意に至らず家庭裁判所の調停に持ち込まれることが多くあります。


そこで、遺言書を書いておくメリットです。


遺言書によって、故人の財産の分割についての意向を相続人に伝えることができます。


これにより、遺族間の無用なトラブルを避けることに大きな効果があります。


前述のようなトラブルの原因を、多くの場合、未然に防ぐことができるのです。


また、遺産の名義変更には必ず「遺産分割協議書」が必要になるのですが、遺言書があれば、遺産分割協議なしで、遺産の名義変更が可能なのです。


ただでさえ、相続発生から10か月以内に煩雑な相続後の手続きを済ませて原則として現金で納税しなければならない決まりがあります。


遺産分割協議で揉めたり、ましてや家庭裁判所の調停などになると、とても10か月以内の現金納税は困難になるのです。


さらに言えば、エンディングノートを書いておくと、さらに遺言書は効果的です。



つまり、生前から、家族や親族間で、相続についてフランクにコミュニケーションを取っておくことが、いかに大切か、ということが言えますね。


エンディングノートの必要性を私自身が痛感した経験は、以前このブログでも書きました。


機会があれば、さらに詳しく、エンディングノートや名義変更について述べようと思います。