おはようございます。
さて、本日のテーマは、
「非課税財産には、どんなものが、あるのか?」
です。
非課税財産は、大きく分けて、5種類があります。
以下に述べていきます。
①墓地や墓石など
墓地や墓石、仏壇・仏具、神棚など、日常礼拝をしているもの
ただし、投資の対象となるものや、商品として所有しているものは、相続税の対象になります。
②公益を目的とする事業
宗教法人や学術法人、慈善事業など公益を目的とする事業を行う人が相続した財産で、公益を目的した事業に使われることが確実な場合
③幼稚園の事業に関わる財産
個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で、相続人がその幼稚園を引き続き経営して、相続財産を幼稚園経営のために使う場合
④特定法人への寄付・公益信託の信託財産
相続した財産のうち国や地方公共団体に寄付したり、公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄付した分。
また、相続した財産の中で、特定の公益信託の信託財産とするために支出した分。
この免税措置は、相続税の申告期限までに寄付あるいは信託財産として支出したものに限られます。
⑤生命保険金・退職金
相続によって取得されたとみなされる生命保険金、退職手当金などの、それぞれについて、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
以上の5種類です。
次回は、
「相続税の一部が免除される場合は?」
について、お話する予定です。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!