おはようございます。
きょうも天気が良さそうで、日中は気持ち良く過ごせそうですね。
本日のテーマは、
「相続人が認知症になったら、相続はどうするか?」
です。
2025年には、4〜5人に1人が認知症になる、とか、65歳以上の4人に1人が認知症になるとか言われています。
いずれにせよ、他人事ではないのが、この認知症の問題です。
認知症、すなわち「意思能力がない人」がいる場合、相続は、どうなるのでしょうか?
・認知症や知的障害、精神障害などの人にも、相続人としての権利はあります
・認知症などの相続人を除外した遺産分割協議は、無効です
・相続人に認知症などの人がいる場合、意思能力の有無によって、次のように対応が変わってきます
①認知症などであっても意思能力がある場合、その相続人も参加して遺産分割協議を行う
②認知症などで意思能力が、無い場合には、成年後見制度を利用して、「後見人」などを選出して、選任された後見人が、本人に代わって遺産分割協議に加わる
といった対応が取られます。
この「成年後見人制度」については、話が複雑になりますので次回に譲りたいと思います。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!