通信販売の違反行為「申込みの内容を容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと」とは | 個人経営者・女性起業家のための法律とWEBの基礎知識(神戸・大阪)

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法律とWEBの専門家、消費者法務コンサルタントの赤松です。消費者センターで11年間で15万件以上の相談を経験した元行政技術職員が、契約や取引の法律対応やWEB情報発信をサポートします。一般社団法人はりまコーチング協会 代表理事。ITコーディネータ。

特定商取引法第7条(指示等)で違反となる「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」の3つの具体的な違反事項(特定商取引法施行規則第16条第1項)のうちの電子契約に関する2つの違反事項で、前回は「①電子契約の場合、それが電子契約の申し込みとなることを容易に認識できるようにしていないこと」について解説しましたが、今回は「②電子契約の場合、申込みの内容を容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと」について解説します。

実は、これが申し込みフォームのデザインに大きく関係してくるのです。
そして、自分で作ったホームページでは実現できていないことなのです。
さらに、外注しても、安価な制作業者や法律知識のない制作業者の場合もできていないことが少なくないのです。

最終的に申し込みを確定するボタンをクリックする前に、商品やサービスの価格や数量などを容易に確認できるようにしているか、そして、数量などを容易に訂正できるようになっているか、ということです。

簡単に言えば

  • 「申込みの内容を容易に確認できる」とは、「最終確認画面」に商品・サービス名や価格などの申込内容がすべて表示されていることです。
    ※申込内容がすべて表示されていない場合は「申し込み内容を確認する」ボタンを用意することになります。
  • 「申込みの内容を容易に訂正できる」とは、「戻る」や「変更」「取消し」などのボタンがあることです。

消費者庁「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」

2.第2号(確認・訂正機会の提供 )について
(1)第2号は、インターネット通販において、申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないことを規定するものである。

ガイドラインでは2つのパターンで具体的に示されています。そのまま引用しても理解できると思います。

  1. 違反行為に該当しない表示方法
  2. 違反行為に該当するおそれがある表示方法

1.違反行為に該当しない表示方法

① 及び ② の両方を充たしているような場合は、一般に、第2号で定める行為に該当しないと考えられる。

① 申込みの最終段階で、以下のいずれかの措置が講じられ、申込み内容を容易に確認できるようになっていること。
A.申込みの最終段階 の画面上において、申込みの内容が表示される場合。
B.申込みの最終段階の画面上において、申込み内容そのものは表示されていない場合であっても、「注文内容を確認する」といったボタンが用意され、それをクリックすることにより確認できる場合。 あるいは、「確認したい場合には、ブラウザの戻るボタン で前のページに戻ってください」といった説明がなされている場合。

②① により申込み内容を確認した上で、以下のいずれかの措置により、容易に訂正できるようになっていること。
A.申込みの最終段階の画面上において、「変更」「取消し」といったボタンが用意され、その ボタンをクリックすることにより訂正ができるようになっている場合。
B.申込みの最終段階の画面上において、「修正したい部分があれば、ブラウザの戻るボタンで前のページに戻ってください」といった説明がなされている場合。

2.違反行為に該当するおそれがある表示方法

A.申込みの最終段階の画面上において、申込み内容が表示されず、これを確認するための手段(「注文内容を確認」などのボタンの設定や、「ブラウザの戻るボタンで前に戻ることができる」旨の説明)も提供されていない場合。

B.申込みの最終段階の画面上において、訂正するための手段(「変更」などのボタンの設定や、「ブラウザの戻るボタンで前に戻ることができる」旨の説明)が提供されていない場合。

C.申込みの内容として、あらかじめ(申込者が自分で変更しない限りは)、同一商品を複数申し込むように設定してあるなど、一般的には想定されない設定がなされており、よほど注意していない 限り、申込み内容を認識しないままに申し込んでしまうようになっている場合。

具体的な表示方法は

確認画面付きの申し込みフォームを使っていた場合は、比較的やりやすいのですが、それでも、申込み内容のうち価格などが最終画面で表示されていない場合が少なくありません。 

また、最終確認画面が付いていない申し込みフォームの場合は、少し工夫する必要があります。

次回からは、具体的な間違えやすいフォームとその修正方法について書きたいと思います。

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