ホームページへの「住所・氏名・電話番号」などの事業者の属性についての表示方法のルール | 個人経営者・女性起業家のための法律とWEBの基礎知識(神戸・大阪)

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法律とWEBの専門家、消費者法務コンサルタントの赤松です。消費者センターで11年間で15万件以上の相談を経験した元行政技術職員が、契約や取引の法律対応やWEB情報発信をサポートします。一般社団法人はりまコーチング協会 代表理事。ITコーディネータ。

前回のブログの続きです。
特定商取引法の通信販売の広告表示事項(いわゆる「特定商取引法に基づく表示」)である「住所・氏名・電話番号」などの事業者の属性については、「消費者が容易に認識することができる場所に記載しなければならない」とあり、具体的に、どのように表示すればいいのかが逐条解説に書かれています。

ちなみに、事業者の属性は法律上は2つあり、①「氏名(個人事業者)又は名称(法人)・住所・電話番号」と②「法人でネット販売する場合は法人代表者もしくは通信販売業務責任者の氏名」となっています(①は施行規則第8条第1号、②は第2号です)。

逐条解説そのままを引用しますので、丁寧に読めば、なんとなく理解できます。

紙の広告を想定した解説

【解説をそのまま引用し重要部分を赤文字】

第1号及び第2号に定める事項は、販売業者又は役務提供事業者の属性に関するものであることから、広告中には、消費者が容易に認識することができるような文字の大きさ・方法をもって、容易に認識することができるような場所に記載しなければならない。

インターネットの画面上を想定した解説

ポイント
  • 広告表示事項は画面のスクロールや画面の切り替えをせずに記載することが望ましい。
  • 特に、①②は広告の冒頭部分を表示したときに認識することができるように記載すべき。
  • それが難しい場合は、分かりやすい表現(「特定商取引法に基づく表記」、「会社概要」等)でリンクやタブを用意する。

【解説をそのまま引用し重要部分を赤文字】

また、インターネット上のホームページなどパソコンやタブレットPC画面上等の広告では、本法に定める広告事項の全てを確認するには画面のスクロールや画面の切替えを要さずにすむよう記載することが望ましいが、特に第1号及び第2号に定める事項については、画面上に広告の冒頭部分を表示したときに認識することができるように記載すべきである。

ただし、やむを得ず、冒頭部分への記載を行うことができないときには、冒頭部分から容易に記載箇所への到達が可能となるような方法又は契約の申込みのための画面に到達するにはこれらの事項を記載した画面の経由を要するような方法をあらかじめ講ずるべきである。

例えば、インターネット上のホームページにおいて、広告をする画面上に、第1号及び第2号に定める事項が記載されていることが容易に判断できる表現(「特定商取引法に基づく表記」、「会社概要」等)によりリンクや画面切り替えのためのタブが用意されている場合は、「冒頭部分から容易に記載箇所への到達が可能となるような方法」に該当する。

ホームページに作り込むときの実際のイメージ

  • メニューに「会社概要」のページをつくる
  • 「特定商取引法に基づく表示」のリンクをフッターや商品広告ページに記載(会社概要のページでもOK)
それでも「特定商取引法に基づく表示」を見逃す可能性はあるので、申し込みフォームのプロセス上にリンクを表示することもポイントです。
ちなみに「プライバシーポリシー」のリンクも作ることも重要です。