ホームページでの誇大広告規制!その広告にウソ・偽りのありませんか?(特定商取引法の通信販売) | 個人経営者・女性起業家のための法律とWEBの基礎知識(神戸・大阪)

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法律とWEBの専門家、消費者法務コンサルタントの赤松です。消費者センターで11年間で15万件以上の相談を経験した元行政技術職員が、契約や取引の法律対応やWEB情報発信をサポートします。一般社団法人はりまコーチング協会 代表理事。ITコーディネータ。

特定商取引法とは別の法律になりますが、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)では優良誤認表示といって、例えば「痩せます」と書いた場合に、その根拠となる資料が出せなければ「不当表示」として措置命令という厳しい処分がされます。
マクドナルドのローストビーフバーガーや三菱自動車の燃費データ改ざん問題などで大きく報道され、課徴金も課されましたので、記憶にある方もいるのではないでしょうか。

表示は消費者が商品やサービスを選択する唯一の手掛かりなので、ウソの表示については不当表示として非常に厳しく処分されます。

これと同じような表示の規制が特定商取引法の通信販売にもあります。

第十二条(誇大広告等の禁止)を簡単に説明

「性能・内容・解除条件・その他の事項(商品の原産地や商標など)」について、「著しく事実に相違する」「実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させる」ような表示をしてはならない。

  • 虚偽・誇大広告の基準として「事実に相違する」と「実際のものよりも優良・有利であると人を誤認させる」の2点であるが、ともに「著しい」場合のみを対象としている。
  • 通常の商取引ではある程度の誇張や駆け引きがあり、顧客も予想している。
  • その範囲を著しく超える場合は適用される。

具体的に何が「著しい」に該当するかの判断は、個々の広告について判断されるべきであるが、例えば、「一般消費者が広告に書いてあることと事実との相違を知っていれば、当然契約に誘い込まれることはない」等の場合は、該当すると考えられる。

法律の逐条解説では、回りくどい解釈になりますが、ちょっとぐらいだったらいいかもしれないけど、やりすぎはだめだよ、という感じでしょうか。

※どのような表示が対象となるかの細かい具体例はありますが、ここで書くにはきりがないので、個別に調べるということでお願いします。

法律の条文

(誇大広告等の禁止)
第十二条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第十二条の二(合理的な根拠を示す資料の提出)

誇大広告の程度をやりすぎてしまった場合にはどうなるかというと、その表示の「合理的な根拠を示す資料」を提出しなさいという、次の段階になるのです。

たとえば、健康食品の痩身効果が本当かどうかを根拠データを示して説明しなければならないのです。

これについては、次回解説します。

 

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