特定商取引法の通信販売の適用除外は事業者間取引・行政との取引・消費者保護規定がある法律など | 個人経営者・女性起業家のための法律とWEBの基礎知識(神戸・大阪)

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法律とWEBの専門家、消費者法務コンサルタントの赤松です。消費者センターで11年間で15万件以上の相談を経験した元行政技術職員が、契約や取引の法律対応やWEB情報発信をサポートします。一般社団法人はりまコーチング協会 代表理事。ITコーディネータ。

これまで特定商取引法の通信販売の定義について解説してきましたが、その中で、適用除外となる取引があります。

実は私のホームページで「適用除外」の検索流入が毎日のようにあり、意外に知りたい情報だなあと感じました。

それはどうですよね。特定商取引法の通信販売に該当すれば、氏名や住所等をホームページに表示しなければならなくなりますから、表示したくないと考えている個人経営者が少なくないのです(自宅の住所を表示しなければならないから。特に女性やこっそり副業は困るようです)。

適用除外の法律の条文はめちゃくちゃ長く、さらに、別の法令でも細かく規定されています。

そこから、細かいところは省略して、ざっくり紹介したいと思います。

ちなみに、下記に紹介する適用除外は、特定商取引法の「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」が対象となっています。

特定商取引法の適用除外(法第26条)

  1. 営業のための販売・役務提供←事業者への販売です。消費者を保護する法律なので事業者は対象外です
  2. 海外にいるものへの販売・役務提供
  3. 国又は地方公共団体が行う販売・役務提供←行政のサービスですね。意外ですよね
  4. 組合等が行う販売・役務提供
  5. 従業員に対する販売・役務提供
  6. 他の法律によって消費者を保護することができる販売・役務提供←多くの法律が対象

アメブロでビジネスをしているみなさまにとって、一番大事なポイントはすでに解説しています「1」の営業のための取引ですね。これまでの解説でおおよそ理解できていると思います。

次に「6」が分かりにくいのですが、例えば、弁護士法や金融商品取引法、電気通信事業法、旅行業法など、それぞれの契約を規制する法律があるものは除外されます。それぞれの法律と特定商取引法とどちらの規制がきついかはバラバラです。そして、具体的な法律名が列挙されています。いちいち数えてられませんが50以上はあると思います。

面白い事例をいくつか出すと、弁護士や行政書士は適用除外ですが、中小企業診断士は適用除外になっていません。ただし、企業を相手することが多いので、もともとそれは対象外です。起業していない消費者の段階でのコンサルだったら対象になるかもしれませんね。

以上で、特定商取引法の通信販売の定義の解説を終了とします。

次回はから、具体的な規制の内容について解説します。

通信販売の定義シリーズ