これまでの解説で、あなたのビジネスが特定商取引法の通信販売に該当するかどうか判断できたでしょうか?
今回は、特定商取引法の通信販売に該当した場合に、どのような規制が適用されるのかを紹介します
通信販売に関する条文のタイトルを列挙すればイメージがわいてくると思います。
特定商取引に関する法律の通信販売に関する条文
- 第十一条 (通信販売についての広告)
- 第十二条 (誇大広告等の禁止)
- 第十二条の二 (合理的な根拠を示す資料の提出)
- 第十二条の三 (承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
- 第十二条の四
- 第十二条の五 (承諾をしていない者に対するファクシミリ広告の提供の禁止等)
- 第十三条 (通信販売における承諾等の通知)
- 第十四条 (指示等)
- 第十五条 (業務の停止等)
- 第十五条の二 (業務の禁止等)
- 第十五条の三 (通信販売における契約の解除等)
どれか気になるものはありますか?
全部気になりますね。
第11条は、広告規制で特定商取引法に基づく表示として書かなければならない項目が列挙されています。この中に「氏名」や「住所」が出てきます。義務表示でありますが、条件を満たせば省略できる表示もあります。
第12条は誇大広告の禁止ですね。どのような広告が誇大広告になるのでしょうか?
そして、誇大広告にならないという根拠を示す資料の提出を求めるのが第12条の2になります。
第12条の3には電子メールで広告を送るときのルールが書かれています。また、電子メール広告を業者委託するルールが第12条の4に書かれています。
そして、電子メールと同じくFAXによる広告送信のルールが第12条の5になります。FAXの規制は平成28年度改正で新たに追加されたものです。
第13条は前払で代金を支払った場合にしなければならない承諾の通知等について定めています。
第14条は禁止行為等に対しての指示について書かれています。その中に「契約の申し込みフォームの確認画面」のことも含まれます。
第15条は業務の停止、第15条の2は業務の禁止という行政処分について書かれています。
最後の第15条の3は契約の解除に関するルールで、返品特約について書かれています。
ざっくり説明しましたが、めっちゃ奥深いですね。
法律を意識していない事業者は、複数の条項で違反している場合があるのです。
重要な規制については今後解説していきます。