通信販売の行政処分は、第7条(指示等)、第8条(業務の停止等)、第8条の2(業務の禁止等)に規定されています。
この3つは違反の程度によって決められます。
特定商取引法での行政処分の多くは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供など、他の類型で、通信販売は多くはありません。
悪質な違反に対しては刑事処分でニュースで報道されることも
特定商取引法違反は行政処分だけではなく、悪質なものは刑事処分がされることも少なくありません。その場合は、警察から公表されて、地元の新聞等でも報道されることが多いです。
行政処分も刑事処分も公表される場合は、リフォーム業者などは、法人でなく、個人事業主のことも多く、屋号こと実名という形で公表されますので、社会的制裁が厳しいですね。
通信販売での行政処分の事例
- 処分内容「指示」…違反行為「誇大広告等(商品の効能に関する優良誤認表示)、誇大広告等(商品の販売価格に関する有利誤認表示)」
- 処分内容「業務停止命令(3か月)」…違反行為「販売業者の氏名又は名称の表示義務違反、販売業者の電話番号の表示義務違反、売買契約の解除によって生ずる債務の履行の不当な遅延」
行政処分ではなく、行政指導で「注意」を受けることがあります
行政処分するほど悪質でない場合は行政指導という形になるでしょう。
行政指導は簡単に言えば、違反行為等に対して「注意」を受けるものです。
ちょっとしたチクリがあった場合は行政指導になると思います。
行政指導件数はあまり表には出ていませんが、結構な数があるのではと思います。この記事を読んでいる事業者の場合も、悪質でない場合でも、チクられたら、行政指導になる可能性があります。
私自身も保健所に勤務していた時は苦情があった場合にお店に行って指導書を交付したことは数多くあります。
「注意」ですので、行政処分のように厳密に手続きを取らなくても可能ですし、口頭での行政指導もあります。
ちなみに、行政処分の場合は、その処分に不服があるときは行政不服審査法により異議を申し立てることができます。
第7条(指示等)には違法行為について具体的に書かれています
逐条解説より引用
通信販売においても、訪問販売と同様、違法又は不当な行為が行われた場合において、販売業者等に対してその営業を継続しながら必要な是正又は改善措置をとらせることにより、法違反若しくは不当な状態を解消し、又はこうした状態に至った原因となる事由を除外して、通信販売の適正化を図るため、主務大臣が販売業者等に対して指示を行うことができることとしたものである。
ここに、申し込みフォームについてのルールが定められており、おそらく、これを読んでいる読者で違反している事業者が多いのではないかと思います。
顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
それについては次回解説します。