実用新案法第3条(実用新案登録の要件)
(実用新案登録の要件)第3条第1項 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案 実用新案法第3条は実用新案登録の要件に関する規定。 (試験問題)コンピュータプログラム自体については、実用新案登録を受けることができない。(H19出題、第53問、○)・・実用新案法の保護対象は、物品の形状、構造又は組合せに係る「考案」に限定されている点に注意。第3条第2項実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。 当該分野の通常の知識を有する者がきわめて容易に考案をすることができたときは、実用新案登録を受けることはできない。 当該分野の通常の知識を有する者が容易に発明することができたときは、特許を受けることができない。>>>>>(参考)(特許の要件)特許法第29条第1項 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明特許法第29条第2項 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。<<<<<