(手続の補正) 
第2条の2第1項

 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。 

 

 実用新案法第2条の2第1項では、実用新案登録出願は、事件が特許庁に係属している限り、補正を行うことができることを規定。

 ただし、実用新案登録出願の日から1か月間を経過した後は、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることはできない。

  「実用新案登録出願の日から政令で定める期間」とは、出願の日から1か月間。(実用新案法施行規則第1条)

 
第2条の2第2項
 
前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 
 

 実用新案法第2条の2第2項では、実用新案登録出願において、補正ができる範囲を規定。

 補正ができるのは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の範囲内に限られることを規定。


第2条の2第3項
 第1項の規定にかかわらず、第14条の2第1項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。 

 
 実用新案法第14条の2第1項は明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の「補正」に係る規定。
 補正ができるのは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の範囲内に限られるが、実用新案法第14条の2第1項に基づく「訂正」に係る訂正書に添付した、訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正を行うことはできない。
 
第2条の2第4項
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 
一  手続が第2条の5第2項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第7条第1項から第3項 まで又は第9条 の規定に違反しているとき。 
二  手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 
三  手続について第32条第1項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。 
四  手続について第54条第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 

 

 実用新案法第2条の2第4項は、特許庁長官が手続の補正をすべきことを命ずることができる場合を規定。

 

 特許法第7条第1項から第3項は、未成年者、成年被後見人等の手続をする能力(特許法に基づく手続の実施が制限される者)に関する規定。

 特許法第9条は、代理権の範囲(代理人が特別の授権を得なければ勝手に手続できない事柄)に関する規定。

 特許法第7条第1項から第3項、第9条に違反しているときは補正命令。

 

 実用新案法又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているときは補正命令。

 

 実用新案法第32条第1項の規定により登録料を納付しないときは補正命令。

 実用新案法第54条第1項又は第2項により政令に基づき納付すべき手数料を納付しないときは補正命令。 


第2条の2第5項
 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。 

 
 補正を行うためには手続補正書を提出する必要がある。