(虚偽表示の禁止)
意匠法第65条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
三 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
(試験問題)登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品に、その物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示を附する行為は、当該登録意匠に係る意匠権者が行った場合は刑事罰の 対象とならない 対象となる。(H19出題、第20問、×→○へ修文)
・・登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為をしてはならない。(意匠法第65条第1号)
意匠法第65条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金。(意匠法第71条)
意匠権者が登録意匠又はこれに類似する意匠に紛らわしい表示することは、虚偽表示の罪に問われる場合がある。
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(参考)
(虚偽表示の罪)
意匠法第71条
第65条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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