(対価の額にについての訴え)
意匠法第60条第1項
第33条第3項又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
通常実施権の設定の裁定を受けた意匠権者又は専用実施権者は、その対価に不服があるときは、訴えを提起し、その額の増減を求めることができる。
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(参考)
(通常実施権の設定の裁定)
意匠法第33条第1項
意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第26条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
意匠法第33条第2項
前項の協議を求められた第26条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
意匠法第33条第3項
第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
意匠法第33条第4項
第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
意匠法第33条第5項
特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
意匠法第33条第6項
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
意匠法第33条第7項
特許法第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から第91条の2まで(裁定の手続等)の規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。
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意匠法第60条第2項
特許法第183条第2項(出訴期間)及び第184条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額に不服があるときは、額の増減について訴えを提起できるが、裁定の謄本の送達があった日から6月経過後は提起することができない。
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(参考)
特許法第183条第1項
第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
特許法第183条第2項
前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から6月を経過した後は、提起することができない。
(被告適格)
特許法第184条
前条第1項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
一 第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
二 第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人
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