(特許法の準用) 
第2条の5第1項

  特許法3条及び第5条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 
 

第2条の5第2項
 特許法第7条から第9条まで、第11条から第16条まで及び第18条の2から第24条までの規定は、手続に準用する。 
 
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(複数当事者の相互代表)
特許法第14条
 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
 

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(試験問題)実用新案権が共有に係る場合、その実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は、共有者全員でしなければならない  との規定はない(H28出題、特許実用新案第2問、×→○へ修文)
・・特許法第14条(複数当事者の相互代表)では、2人以上が共同で出願に係る手続を行った場合、その変更、放棄、取下げ等以外の手続は各人が全員を代表するとされている。「実用新案技術評価の請求」の手続は、ここに記載されていない手続なので、「確認が全員を代表する」ということになる。
 
第2条の5第3項
 特許法第25条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。 
 

第2条の5第4項
 特許法第26条の規定は、実用新案登録に準用する。