(審決等に対する訴え)
意匠法第59条第1項
審決に対する訴え、第50条第1項(第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第17条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
(試験問題)拒絶査定不服審判において、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が審判官の合議体により決定をもって却下された。この場合、当該審判の請求人は、その決定に不服があるときには、 補正却下決定不服審判を請求 東京高等裁判所に訴えを提起 することができる。
(H25出題、第25問、×→○へ修文)
(試験問題)願書に添付された図面についてした補正が、審判官により決定をもって却下された場合、その却下の決定の謄本の送達を受けた者は、その決定に不服があるとき、 その決定の謄本の送達があった日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる 東京高等裁判所に訴えを提起することができる。(H23出題、第53問、×→○へ修文)
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<参考>
(補正の却下)
意匠法第17条の2第1項
願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
意匠法第17条の2第2項
前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
(審査に関する規定の準用)
意匠法第50条第1項
第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
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意匠法第59条第2項
特許法第178条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条(被告適格)、第百八十条第一項(出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。
