(再審により回復した意匠権の効力の制限)
意匠法第55条第1項
 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
 
 無効審決を受けて消滅した意匠権が再審により回復したとき、その意匠権の効力は、
①無効審決確定後から再審の請求の登録前に、
②善意に輸入し、又は日本国内において製造若しくは取得した、
当該登録意匠又は類似する意匠に係る物品には及ばない。
 
(試験問題)意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した後に再審により当該意匠権が回復した場合、その意匠権の効力は、 当該無効審決が確定した後再審の請求の登録前に  再審の請求の登録後再審により意匠権が回復するまでに、意匠権についての正当な権限を有しない者が善意に日本国内において製造した当該登録意匠に係る物品には及ばない。(H25出題、第38問、×→○へ修文)
・・無効審決確定後、再審により意匠権が回復した場合、当該無効審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠の物品には及ばない。
 
(試験問題)無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に外国において製造し、当該再審の請求の登録後に日本国内に輸入した当該登録意匠に係る物品には、意匠権の効力は 及ばない 及ぶ(H23出題、第44問、×→○へ修文)
・・無効審決確定後から再審の請求の登録前に、善意に輸入し、又は日本国内において取得した当該登録意匠又は類似する意匠に係る物品には当該意匠権の効力は及ばないが、この間に善意に外国において製造した物品で、再審の請求後に輸入した物品には、意匠権の効力は及ぶ。
 
(試験問題)無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において取得し、当該再審の請求の登録後に日本国内において譲渡した当該登録意匠に係る物品には、意匠権の効力は及ばない。(H23出題、第44問、○)
・・再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造若しくは取得した物品には意匠権の効力は及ばない。
 再審の請求の登録前に善意に日本国内において取得していれば、再審の請求の登録後に国内で譲渡された物品には意匠権の効力は及ばない点に注意。
 
(試験問題)無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において製造された当該登録意匠に係る物品を、当該再審の請求の登録後に日本国内において譲渡のために所持する行為には意匠権の効力は及ばない。(H23出題、第44問、○)
 
(試験問題)意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した後に再審により当該意匠権が回復した場合、その意匠権の効力は、 当該無効審決が確定した後、再審の請求の登録前に 再審の請求の登録後再審により意匠権が回復するまでに、意匠権についての正当な権限を有しない者が善意に日本国内において製造した当該登録意匠に類似する物品には及ばない。(H20出題、第55問、×→○へ修文)
 
(試験問題)意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した後に再審により意匠権が回復した場合、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に 善意に外国で製造し、再審の請求の登録後に輸入した当該意匠に係る物品に及ぶ(H19出題、第49問、○)
・・再審の請求の登録前に善意に輸入した物品には回復した意匠権の効力は及ばないが、再審の請求の登録後に輸入した物品には回復後の意匠権の効力は及ぶ。
 
(試験問題)意匠登録を無効にすべき審決が確定した後に再審により意匠権が回復した場合、当該意匠権の効力は、当該審決に係る意匠登録無効審判の請求があった後、かつ当該審決の確定前に、 当該無効審決が確定した後、再審の請求の登録前に その意匠権についての正当な権原を有しない者が善意に日本国内で製造した当該意匠登録に係る物品には、及ばない。(H16出題、第53問、×→〇へ修文)
 
意匠法第55条第2項
 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
二 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
 
 無効審決を受けて消滅した意匠が再審により回復したとき、その意匠権の効力は、
無効審決確定後から再審の請求の登録前に
善意に輸入し、又は日本国内において製造若しくは取得した、
当該登録意匠又は類似する意匠に係る物品には及ばないが、
 
無効審決決定後から再審の請求の登録前に
①当該意匠又はこれに類似する意匠の「善意の実施」、
②「善意に」当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品にのみ用いるものの「生産、譲渡等、輸入、譲渡等の申し出」
③「善意に」当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を「譲渡、貸し渡し又は輸出のために所持」
にも及ばない。