意匠法第54条第1項

 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

 
 「詐害審決」によりその利益を害された第三者は、その確定審決に対して再審を請求することができる。
 
意匠法第54条第2項
 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
 
 「詐害審決」によりその利益を害された第三者が再審を請求する場合、共謀して意匠登録無効審判を起こした、その審判の請求人及び被請求人を共同被請求人として再審を請求しなければならない。