<2017年11月14日、アメブロ初掲載©>

 

(証明等の請求)
意匠法第63条第1項
 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
二 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
三 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第五号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
四 拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
五 意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
六 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
意匠法第63条第2項
 特許庁長官は、前項第一号から第六号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
(試験問題)甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、出願Aについて拒絶すべき旨の査定を受けたので拒絶査定不服審判を請求したが、意匠イが乙の秘密にすることを請求した登録意匠ロに類似することを理由とする拒絶理由の通知を意匠ロの秘密請求期間内に受けた。甲が特許庁長官に意匠ロに関する書類について閲覧の請求をしたときは、特許庁長官は 乙に閲覧の請求があった旨 請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由 を通知しなければならない。(H29出題、意匠第2問、×→○へ修文)
 
(試験問題)甲の意匠登録出願について、当該意匠が乙の秘密登録意匠イに類似することを理由として、拒絶の理由が通知され、甲が、特許庁長官にイについて閲覧を請求した。この場合、特許庁長官は、 乙にその請求があった旨 請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由 を通知しなければならない。(H24出題、第14問、×→○へ修文)
 
意匠法第63条第3項
 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 
意匠法第63条第4項
 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。