意匠法第69条(侵害の罪)(侵害の罪) 意匠法第69条 意匠権又は専用実施権を侵害した者(第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。