<2017年11月14日、アメブロ初掲載>
意匠法第67条第1項
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者
三 第17条の4、第43条第3項若しくは次条第一項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
四 国際登録出願をする者
五 意匠登録証の再交付を請求する者
六 第63条第1項の規定により証明を請求する者
七 第63条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
八 第63条第1項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
九 第63条第1項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
意匠法第67条第2項
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(試験問題)自動車会社が乗用自動車に係る意匠登録出願をするとき、当該意匠を秘密にすることを請求する場合には、出願手数料に加えて別途手数料を納付する必要がある。(H24出題、第14問、○)
・・意匠法第14条第1項の規定により秘密請求する者は、1件につき5,100円の手数料を支払う必要がある。(意匠法第67条別表)
(試験問題)秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権の設定の登録を受ける者は、第1年分の登録料に加えて、秘密請求期間に応じた所定の登録料 政令で定める額の手数料 を納付しなければならない。(H17出題、第22問、×→○へ修文)
・・秘密請求期間に応じた登録料の設定はない。
意匠法第67条第3項
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
意匠法第67条第4項
意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
意匠法第67条第5項
前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
意匠法第67条第6項
第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
意匠法第67条第7項
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
意匠法第67条第8項
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
意匠法第67条第9項
第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
