意匠法第56条

 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

 
①無効審決が確定した意匠権が再審により回復したとき、
②拒絶査定不服審判で拒絶審決となった意匠登録出願が再審により設定登録となったとき、
 
①の無効審決、②の拒絶審決が確定した後、再審の登録前に、善意で、日本国内において、
・当該意匠又は類似意匠の実施である事業をしている者
・当該意匠又は類似意匠の実施である事業の準備をしている者
は、
・その実施する意匠及びその事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
・その実施の準備をしている意匠及びその事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
 
(試験問題)無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠登録に係る物品を製造していた場合、当該再審の請求の登録後にその事業の目的の範囲内で当該意匠登録に係る物品の製造を再開する行為は、意匠権の侵害とはならない。(H23出題、第44問、○)
・・無効審決確定後、再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠登録に係る物品を製造していた場合、その意匠権について通常実施権を有する。