(意匠公報)
意匠法第66条第1項
特許庁は、意匠公報を発行する。
意匠法第66条第2項
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第44条第4項の規定によるものを除く。)又は回復(第44条の2第2項の規定によるものに限る。)
二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
三 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四 第59条第1項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
(試験問題)意匠登録出願A及びBについて、協議不成立により拒絶をすべき旨の審決が確定した場合、その確定審決は、意匠公報に掲載 される されない。(H23出題、第22問、×→○へ修文)
(試験問題)意匠公報には、審決に対する訴えについての確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)を掲載しなければならない。(H22出題、第49問、○)
・・意匠法第66条第2項のとおり。意匠法第59条は、審決に対する訴えに係る規定。
審決に対する訴えについての確定審決は、意匠権の設定の登録がされたものに限り、意匠公報に掲載しなければならない。
意匠法第66条第3項
前項に規定するもののほか、第9条第2項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠登録出願の番号及び年月日
三 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項
(試験問題)意匠法第9条第2項の後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定が確定した場合において、意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願が2以上あるときは、すべての意匠登録出願に関する願書及び願書に添付した図面の内容は、拒絶をすべき旨の査定が確定した日から指定した期間のうち最も長い期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。(H22出題、第54問、○)
・・同一又は類似の意匠について同日に2以上の出願があり、秘密請求がされていた場合、協議が成立せずにいずれも意匠登録を受けることができないとき、意匠公報への掲載は、その最も長い秘密請求期間の経過後となる。
(試験問題)2つの相互に類似する意匠に係る意匠登録出願について、意匠法第9条第2項に規定する協議が成立しないことを理由として、拒絶をすべき旨の査定が確定した場合、そのうちの1つが意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願であるときは、その秘密にすることを請求した意匠に関する「 意匠登録出願人の氏名又は前意匠及び住所又は居所、意匠登録出願の番号及び年月日、願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容、そのほか必要な事項 」のみが秘密とされる。(H19出題、第17問、×→○へ修文)
(試験問題)類似の意匠について同日に2以上の意匠登録出願があり、その一について秘密にすることを請求されている場合において、意匠法第9条第2項の協議が成立せず、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができないときは、秘密にすることを請求されているもの以外の意匠登録出願については、拒絶すべき旨の査定又は審決が確定し た後遅滞なく 最も長い秘密請求期間の経過後、願書及び願書に添付した図面等の内容が意匠公報に掲載される。(H17出題、第22問、×→○へ修文)
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(参考)
(先願)
意匠法第9条第1項
同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
意匠法第9条第2項
同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
意匠法第9条第3項
意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
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