(手続の却下)
実用新案法第3条の3
特許庁長官は、前条第4項、第6条の2又は第14条の3の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
補正命令 → 指定期間内に補正をしないとき → 手続却下することができる。
実用新案法第2条の2第4項(手続の補正)は、「方式要件」(実用新案登録出願手続の違反)についての補正命令。
実用新案法第6条の2(補正命令)は、実用新案登録出願が、実用新案登録に求められる「基礎的要件」を満たしていない場合の補正命令。
基礎的要件の審査は特許庁長官が行う。要件が不備の場合、特許庁長官は補正命令。
実用新案法第14条の3(訂正に係る補正命令)は、訂正書の内容(訂正された明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)についての補正命令。
(試験問題)実用新案登録出願に係る考案が、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがあるものである場合、特許庁長官は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正を命ずることなく、当該実用新案登録出願を却下すること ができる はできない。(H30出題、特許実用新案第18問、×→○へ修文)
・・公序良俗違反は、実用新案登録を受けることができず(実用新案法第4条)、第4条違反は補正命令の対象となる(実用新案法第2条の3)。この補正命令に従わなかったときにその手続を却下できるのであり、特許庁長官は、補正を命ずることなく却下することはできない。
>>>>>
(実用新案登録を受けることができない考案)
実用新案法第4条
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
<<<<<
