実用新案法第2条第1項

 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

 

 実用新案法の「考案」・・・自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

 特許法の「発明」・・・自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

 

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 (参考)

特許法第2条第1項

 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

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実用新案法第2条第2項

 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

 

実用新案法第2条第3項

 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡 若しくは貸渡しの申し出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

 

 実用新案法での考案の「実施」とは、①考案に係る物品の製造、②考案に係る物品の使用、③考案に係る物品の譲渡、➃考案に係る物品の貸渡し、➄考案に係る物品の輸出若しくは輸入、⑥考案に係る物品の譲渡若しくは貸し渡しの申し出、をする行為をいう。