(手続の補正)
意匠法第60条の24
 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
 
(試験問題)補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月経過後であって、意匠登録出願が拒絶理由の通知も査定も受けていない場合、当該意匠登録出願人は、補正の内容を変更して、再度、手続補正書を提出することができる。(H30出題、意匠第5問、○)
・・拒絶理由の通知も査定も受けていないということは、その事件が係属しているということであり、手続補正書を提出することができる。
 
(試験問題)意匠登録出願人は、二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、手続補正をすることができる時期であれば、常にその出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。(H28出題、意匠第7問、○)
 
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(意匠登録出願の分割)
意匠法第10条の2第1項
 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
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(試験問題)2つの意匠を包含する意匠登録出願Aの一部を新たな意匠登録出願Bとする場合、Aを一意匠に係るものとする補正がBの出願と同時にされていない時でも、Aが審査、審判又は再審に係属中であれば、Aを一意匠に係るものとする補正をすることができる。(H25出題、第55問、○)
 
(試験問題)補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合であっても、当該意匠登録出願の願書又は願書に添付された図面について補正をすることができる。(H23出題、第53問、○)
 
(試験問題)意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が 審査又は審判 審査、審判又は再審 に係属している場合に限り、その補正をすることができる。(H21出題、第41問、×→○へ修文)