・著作権法第49条
<2018年2月19日、アメブロ初掲載 ©>著作権法第49条第1項 次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。一 第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条から第四十二条の三まで、第四十三条第二項、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は、第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第一号又は第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示(送信可能化を含む。以下同じ。)を行つた者(試験問題)購入した音楽CDをパソコンのハードディスクに私的使用の目的で複製した後、その複製物を保存したままで、当該音楽CDをインターネット・オークションによって公に譲渡した場合、複製権侵害 とみなされる とはみなされない。(H29出題、著・不第5問、×→○へ修文)・・音楽CD自体は、複製権を侵害していない。複製権を侵害しているのは、私的目的で複製したもの。(試験問題)甲は購入した音楽CDをCD-Rに複製した後、当該音楽CDを中古音楽CD販売業者に売り渡した。甲による複製は、私的使用のための複製に該当するが、その後、音楽CDを他者に販売 しているため することは、私的使用の目的外使用 となり には該当せず、複製権の侵害 が成立する は成立しない。(H21出題、第13問、×→○へ修文)二 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第三号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者三 第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者四 第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつてこれらの著作物の公衆への提示を行つた者五 第四十七条の三第二項、の規定に違反して同項の複製物(次項四号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者六 第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号又は第七号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者著作権法第49条第2項 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を、当該二次的著作物つき第二十一条の複製を、それぞれ行つたものとみなす。一 第三十条第一項、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条、第四十二条又は第四十七条第一項若しくは第三項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物公衆への提示を行つた者二 第三十条の三又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者三 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、当該二次的著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者四 第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の三第一項の規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者五 第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者六 第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物を利用した者七 第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者