<2018年2月15日、アメブロ初掲載 ©>
(行政機関情報公開法等による開示のための利用)
著作権法第42条の2
行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
(試験問題)情報公開請求の対象の中に著作物が含まれているとしても、著作権者は、行政機関に対して、開示のための複製物の作成の差止めを求めることができない。(H24出題、第53問、○)
・・情報公開では、必要と認められる限度において、著作物についても開示される。
