<2018年2月14日、アメブロ初掲載 ©>
(営利を目的としない上演等)
著作権法第38条第1項
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
(試験問題)公表された脚本の著作物を大学の演劇サークルが大学祭で演じることは、入場料を徴収していた としても 場合 上演権の侵害 にはならない となる場合がある。 (H30出題、著・不第9問、×→○へ修文)
・・入場料を徴収すれば上演権の侵害となる場合が考えられる。
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(上演権及び演奏権)
著作権法第22条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
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(試験問題)アマチュアのストリート・ミュージシャンが、多くの通行人を聴衆として、対価を受けることなく、駅前で音楽を演奏する場合、その音楽の著作権者の許諾を得る 必要がある 必要はない。(H26出題、第9問、×→○へ修文)
・・公表された著作物について、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合は、当該著作物を上演、演奏、上映又は口述することができる。
(試験問題)公立小学校の教諭が、自分の家で録画したテレビ番組を、授業における素材として利用することを思いつき、当該テレビ番組を、教室にある一般家庭用テレビを用いて、授業中に児童に鑑賞させる行為は、当該テレビ番組の上映権を 侵害する 侵害しない。(H21出題、第43問、×→○へ修文)
・・公表された著作物について、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合は、当該著作物を上演、演奏、上映又は口述することができる。
著作権法第38条第2項
放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
著作権法第38条第3項
放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
著作権法第38条第4項
公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
(試験問題)公立図書館が利用者に書籍を無償で貸し出す場合には、著作権者に相当な額の補償金を支払わなければならない との規定はない。(H28出題、著作権法不競法第3問、×→○へ修文)
・・営利を目的としなければ、公表された著作物を無償で貸し出す場合、相当な額の補償金をし倣わなければならないとの規定は著作権法上ない。
映画の著作物の複製物については、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合であっても、その映画の著作物の著作権者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
(試験問題)市販のコンピュータ・プログラムの著作物を、不特定の者に貸与することは、営利を目的とせず、貸与を受ける者から料金を受けない場合 でも は、貸与権の侵害 となる とはならない。(H25出題、第51問、×→○へ修文)
著作権法第38条第5項
映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
(試験問題)公立図書館は、映画のDVDを無料で利用者に貸し出す場合、当該映画の著作権者に補償金を支払う 必要がない 必要がある。(H27出題、第42問、×→○へ修文)
・・公立図書館は、公表された映画の著作物の複製物について、無料貸与により頒布することができるが、その場合、当該著作物の頒布権を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
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(頒布権)
著作権法第26条第1項
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
著作権法第26条第2項
著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
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